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出産したとき・出産するとき

被保険者が出産したときは、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活保障として出産手当金が健康保険から支給されます。また、被扶養者であるご家族が出産したときも同様に、家族出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者または被扶養者であるご家族が出産したときは、出産育児一時金(家族出産育児一時金)が健康保険から支給されます。

支給される金額

1児につき500,000円

※産科医療補償制度の対象とならないとき(在胎週数22週未満の出産、産科医療補償制度未加入分娩機関での出産、海外での出産)は488,000円

※多胎児を出産したときは人数分を支給

支給方法(直接支払制度・受取代理制度)

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、医療機関窓口で一時的に多額の費用を立替払いすることになりますが、この経済的負担を軽くする仕組みとして、「直接支払制度」「受取代理制度」が設けられています。これらの制度を利用することで、窓口での支払額が、出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみとなります。なお、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ないときは、差額が健康保険から支給されます。

※直接支払制度や受取代理制度を利用したときは、出産育児一時金は医療機関に直接支払われるため、被保険者には支払われません。直接医療機関に出産育児一時金が支払われることを希望しない方や、海外で出産するときなどは、一旦出産費用を全額支払い、出産後に健康保険組合に申請いただき、出産育児一時金を受け取る方法を利用いただくことも可能です。

手続き

直接支払制度を利用するとき

出産予定の医療機関にて、直接支払制度利用の合意文書を取り交わしてください。
(当組合への手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関にお問い合わせください)
出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額を支給いたしますので、下記の書類をご提出ください。

手続きに必要な書類
出産育児一時金内払金(差額)支払依頼書 用紙記入例
領収書のコピー
(産科医療制度加入機関で出産した場合は、それを証明する文言が明記されていること)
合意文書のコピー(直接支払制度を利用する旨が記載されていること)

受取代理制度を利用するとき

受取代理制度の利用を希望する場合は、事前に下記の書類をご提出ください。

手続きに必要な書類
出産育児一時金受取代理申請書 用紙記入例
出産予定日が確認できる母子手帳のコピー  

窓口で出産費用を全額支払ったとき

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかったときは、下記の書類をご提出ください。

手続きに必要な書類
出産育児一時金請求書 用紙記入例
領収書のコピー
(産科医療制度加入機関で出産した場合は、それを証明する文言が明記されていること)
合意文書のコピー(直接支払制度を利用しない旨が記載されていること)

海外で出産したとき

海外で出産したときは、下記の書類をご提出ください。

手続きに必要な書類
出産育児一時金請求書 用紙記入例
同意書 用紙
領収書と日本語翻訳書
海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等)のコピー
下記いずれかの書類を添付してください
  • 出産を担当した医師または助産師の出産証明書と日本語翻訳書
  • 出産したことを確認できる海外の公的機関が発行する書類(戸籍謄本、出生届受理証明書等)と日本語翻訳書
振込先口座が受取代理人口座の場合は以下の書類を添付してください

出産資金貸付制度

出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの期間、出産費用を必要とする方に、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。
詳しくは、当健康保険組合までご相談ください。

※出産費用については、「直接支払制度」または「受取代理制度」をおすすめします。

手続き

出産資金貸付制度の利用を希望される場合は、下記の書類をご提出ください。

手続きに必要な書類
出産資金貸付申込書 用紙記入例
出産予定日まで1ヵ月以内の方は下記いずれかの書類を添付してください
  • 出産予定日が確認できる母子手帳のコピー
  • 出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類
妊娠4ヵ月以上の方は下記の書類を添付してください
  • 出産予定日が確認できる母子手帳のコピー または 妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類
  • 出産にかかる費用の内訳が記載されている請求書 または 領収書のコピー

出産手当金

被保険者が出産のために仕事に就くことができず、十分な給料などが受けられないときは、出産手当金が支給されます。

支給される金額

1日につき、直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が支給されます。

出産手当金
(1日あたり)
[ 直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 ] × 2/3

※給料などをもらっても、その額が出産手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給される期間

出産日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産日後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日が出産予定日より遅れたときは、その遅れた期間も支給されます。

手続き

出産手当金の申請をされる場合は、下記の書類を勤務先経由でご提出ください。

手続きに必要な書類
出産手当金申請書 用紙記入例

産前産後休業期間・育児休業期間中の保険料免除

産前産後休業期間および育児休業期間中の健康保険料は、負担を軽くするため、事業主からの申出により、被保険者負担分・事業主負担分が免除されます。

手続き

産前産後休業期間中の保険料免除

産前産後休業の取得や出産予定日の前後に出産したとき、または終了予定日の前日までに産前産後休業を終了した場合は、下記の書類を勤務先経由でご提出ください。

手続きに必要な書類
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 用紙

育児休業期間中の保険料免除

育児休業の取得や期間を延長するとき、または終了予定日の前日までに育児休業を終了した場合は、下記の書類を勤務先経由でご提出ください。

手続きに必要な書類
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 用紙
カモメ イルカ
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