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病気やケガで会社を休んだとき

傷病手当金

被保険者が病気やケガの治療のために仕事に就くことができず、十分な給与などが受けられないときは、その間の生活を保障するために、傷病手当金が支給されます。

支給を受ける条件

傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就けないこと(労務不能)
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

支給される金額

1日につき、直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が支給されます。

傷病手当金
(1日あたり)
[ 直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 ] × 2/3

※給料などをもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給される期間

支給開始日から通算して1年6ヵ月の範囲で支給されます。

※ただし、支給開始日が令和2年7月1日以前の方は、支給開始日から1年6ヵ月を超えない範囲での支給となります。

手続き

傷病手当金の申請をされる場合は、下記の書類を勤務先経由でご提出ください。

手続きに必要な書類
傷病手当金支給申請書 用紙記入例
カモメ イルカ
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