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健康保険に加入する人

被保険者

大阪港湾健康保険組合に加入している事業所に就職した人は、国籍・性別・報酬の多少などに関係なく、当健康保険組合の被保険者となります。
パートタイマー等でも、事実上の雇用関係があって一定の要件を満たしていれば、原則として被保険者となります。

被保険者の資格

被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に喪失します。
(75歳になると在職中であっても被保険者の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。)
退職すると被保険者の資格は失いますが、2ヵ月以上の加入期間がある場合、引き続き2年間は当健康保険組合の任意継続被保険者として加入することができます。

短時間労働者(パートタイマー)の社会保険適用要件

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの基準をすべて満たした場合は、健康保険の加入対象となります。

  1. 従業員数が101人以上の事業所に勤めていること
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 月額賃金が88,000円以上であること
  4. 当該事業所に継続して2ヵ月以上使用されることが見込まれること
  5. 学生でないこと

手続き

資格取得や保険料などの手続きは、事業主が行います。
「被保険者資格取得届」「健康診断書(3ヵ月以内のもの)」、扶養する家族がいるときは「被扶養者(新規・異動)届」に必要な書類を添付のうえご提出ください。

※用紙が必要な場合は、勤務先または健康保険組合までご連絡ください。

被扶養者

被保険者に配偶者や子どもなどがいるときは、健康保険の被扶養者と認められれば、保険給付を受けることができます。

被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次の3つの条件を満たしている必要があります。

  1. 被扶養者の範囲(3親等内の親族)に含まれていること
  2. 主として被保険者の収入により生計を維持していること
  3. 日本国内に住所を有すること

※75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるので、健康保険の被扶養者にはなれません。

被扶養者の範囲(3親等内の親族)に含まれていること

被扶養者として認定されるには、被扶養者の範囲(3親等内の親族)に含まれていることが必要です。

被扶養者の範囲(3親等内の親族)
被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 左記以外の3親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母、子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母、子

(平成28年10月以降)

主として被保険者の収入により生計を維持していること

被扶養者となるには、主として被保険者の収入により生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいい、次の基準により認定を行います。

  • 被保険者と同一世帯の場合、扶養家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の半分未満であること
  • 被保険者と同一世帯でない場合、扶養家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないこと

※令和5年10月20日から「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、人手不足による労働時間延長等に伴う収入変動により一時的に収入が増加し、130万円(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円)以上となった場合でも、その旨の「事業主の証明」を提出していただくことで認定できるよう条件が緩和されました。

基準により認定を行います
被扶養者の収入の範囲
  • 給与収入(パート、アルバイトなど)
  • 各種公的年金(恩給など含む)
  • 事業収入(自営業、農業、漁業、林業、保険の外交等自由業に基づく収入など)
  • 不動産賃貸収入、利子収入、配当収入、投資収入、雑収入(原稿料、印税など)
  • 失業給付金(※1)
  • 傷病手当金や出産手当金(※2)
  • 被保険者以外の者からの仕送り(養育費など)
  • その他継続性のある収入

※1 基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は、待機期間のみの認定となり、受給が開始される際には扶養解除の手続きをしてください。

※2 基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は、認定できません。

収入の算出方法と注意
  • 被扶養者となる方の収入は所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・交通費など含む)で判断します。
  • 自営業をしている方は確定申告書の総収入から、直接的必要経費を差し引いた収入額で判断します。
  • 退職金や65歳以上で受給する雇用保険などの一時的な収入は除きます。
共働き夫婦の場合
  • 夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定は、被扶養者となる人の人数にかかわらず、原則として年間収入の多い方の被扶養者となります。

日本国内に住所を有すること

被扶養者として認定されるには、日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)が必要です。「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

日本国内に住所を有していても被扶養者として認定されない方

日本国内に住所を有していても、次の事由の方は被扶養者として認定されません。

  • 「医療滞在ビザ」で来日した方
  • 「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した方
  • 海外で就労している方
海外に居住していても被扶養者として認定される方

日本国内に住所を有しない場合でも、次の5つの事由に該当する方は、日本国内に生活の基礎があると認められ、扶養の認定を受けることができます。

  1. 海外において留学をする学生
  2. 海外赴任する被保険者に同行する方
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
  4. 被保険者が海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた方で、②と同等と認められるもの
  5. ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
カモメ イルカ
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