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在宅医療を受けるとき

訪問看護療養費・家族訪問看護療養費

自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの看護師などから療養上の世話や必要な診療の補助を受けたときは、基本利用料としてかかった費用の3割(年齢などに応じて変動)を負担すればよいことになっており、残りは訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として現物給付されます。

支払われる額と利用料

  かかった費用  
基本利用料
自己負担3割
訪問看護療養費・家族訪問看護療養費
保険給付7割

自己負担割合は年齢などに応じて変わります。

※交通費やおむつ代などの実費、営業時間外の対応など特別サービスを希望した場合は、特別料金の負担が必要になります。

※基本利用料については、高額療養費の対象となります。

利用方法

訪問看護を受けたいときは、本人や家族がかかりつけの医師に申し込むと、医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示をするとともに指示書を作成します。その指示書を受けとり、指示された訪問看護ステーションに直接お申し込みください。

支給条件

  1. 医師が厚生労働省の基準に適合していると認めた人(難病や重度障害のある方、脳卒中などにより寝たきりの状態にある方、在宅でがん治療を希望する方など)
  2. 指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき

※要介護状態などにあり、介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。

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