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入院や転院で移送が必要なとき

移送費・家族移送費

病状やケガの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、歩行することが著しく困難であると医師が認めた場合は、移動にかかった費用が移送費(家族移送費)として支給されます。

支給要件

移送費の支給は、次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に行われます。

  • 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やケガにより、移動困難であること
  • 緊急、その他、やむを得ないこと

移送費が認められるケース

  • 負傷した患者が、災害現場等から医療機関へ緊急移送された場合
  • 移動困難な患者が、症状からみて当該医療機関の設備などでは十分な治療が受けられず、医師の指示により緊急に転院した場合
  • 離島などにおいて重篤な患者が、付近の医療施設では必要な医療が受けられないため、あるいは著しく困難であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関へ移送された場合 など

移送費が認められないケース

  • 近くに十分な治療が受けられる医療機関があるにも関わらず、離れた医療機関に移送する場合
  • 旅行先や出張先などで緊急入院し、自宅近くの医療機関に戻るために移送する場合
  • 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の医療機関へ転院する場合
  • 退院する際に歩行ができないので移送する場合
  • 歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費 など

支給額

基準(最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の費用)に基づいて算定した額の範囲内での実費(実際にかかった額が移送費として算定した額を超えた場合は、差額分は自己負担となります)

  かかった費用  
基準内であれば、かかった費用の10割

移送費の対象となる範囲

  • 自動車、電車などを利用したときはその運賃
  • 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費

※付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を支払った場合は、移送費ではなく療養費として支給されます。

※移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるものですので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運賃費用などは認められません。

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