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整骨院にかかるとき

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき

柔道整復師(整骨院・接骨院など)にかかったときは、本来は施術を受けた方が一度医療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して療養費として払戻しを受けます。ただし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に一部自己負担のみで治療を受けることができます。
整骨院・接骨院は医療機関ではないため、保険証が使えるのは限られたケースのみですので、正しい知識を持って受療してください。

健康保険が使用できる場合

  • 外傷性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
    階段で足を踏み外して捻挫したなど、負傷の原因がはっきりしている場合です。
  • 骨折、不全骨折(ひび)、脱臼
    応急手当をする場合を除き、必ず医師の診察を受けたうえで同意が必要です。

※ただし、症状が慢性化している場合は除きます。

健康保険が使用できない場合 (全額自己負担となります)

  • 日常生活の疲れや加齢による肩こり・腰痛など
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニアなどの病気からくる痛みや凝り
  • 治癒の見込みのない長期的かつ漫然とした症状
    (内科系の病気が原因とも考えられるため、医療機関で診察を受けてください)
  • 脳疾患後遺症などの慢性疾患
  • 外科などで治療を受け、同時期に同部位について施術を受けること
  • 医師の同意を得ていない骨折や脱臼(応急手当は除く)
  • 業務上や通勤途上の負傷(労災保険の適用となります)

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意事項

  • 負傷の原因を正確に伝える
    何が原因で負傷したのかを正確に伝えましょう。
    外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合や通勤途上での負傷については、健康保険は使えません。また、第三者行為(交通事故など)に該当する場合は、健康保険組合までご連絡ください。
  • 療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ず自分で記入または捺印する
    委任欄に記入する場合は、負傷名、日数、金額などをよく確認し、自筆で署名してください。
    白紙の用紙に署名したり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。
  • 医療機関の治療と重複受診をしない
    同一負傷について、同時期に医療機関の治療と柔道整復師の施術を重複して受けることはできませんので、ご注意ください。
  • 領収書は必ずもらう
    柔道整復師での領収書無償交付が義務付けられています。
    受けた治療の記録になるため、通院のたびに領収書を必ず受け取って大切に保存しておきましょう。
  • 治療が長引く場合は医療機関で診察を
    施術を受けていても長期にわたって症状が改善しない場合は、内科的要因も考えられますので、医療機関で医師の診察を受けましょう。

施術内容について健康保険組合よりお尋ねすることがあります

柔道整復師の請求のなかには、健康保険の対象とならない不適切な請求が一部見受けられます。
そこで、当健康保険組合では適正な保険給付を行うため、負傷部位や施術内容等について文書照会を行っています。受療の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)や領収証の保管をしていただき、負傷原因の照会文書がお手元に届きましたら、ご自身で回答書に記入して必ず期日までにご提出くださいますようお願いいたします。
また、長期間施術を受けられている方は、文書照会以外にお電話や実地調査にて施術状況などを確認させていただくことがありますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

カモメ イルカ
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