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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う月額変更の特例措置の延長について

2021.01.15
 令和2年4月から令和2年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により報酬が急減した場合、特例により標準報酬月額を翌月から改定できる取扱いをしていたところですが、今般、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により報酬が急減した方についても、同様の特例措置が講じられることとなりました。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
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