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保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等

開示等の申請ができる方

個人のプライバシーの保護を図る観点から、次のいずれかに該当される方に限り「開示請求」「開示依頼」「訂正・利用停止等届出」が可能です。

開示請求・訂正・利用停止等の届出ができる方

  • 被保険者又は被扶養者本人(被保険者であった方及び被扶養者であった方を含む)(以下「加入者」)
  • 加入者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
  • 加入者本人から開示請求等について委任を受けた代理人(任意代理人)

開示依頼ができる方

  • 加入者であった方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
  • 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
  • 遺族から開示依頼について委任を受けた代理人(任意代理人)

開示請求方法

保有個人データの開示請求をされる場合は、下記の書類をご提出ください。

加入者本人が開示請求を行うとき

法定代理人が開示請求を行うとき

  • 保有個人データ(診療報酬明細書等以外)開示請求書 PDF
  • 加入者の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 加入者の法定代理人であることを証明する次の①~⑤のいずれかの書類
    1. 戸籍謄本又は抄本
    2. 住民票のコピー
    3. 登記事項証明書
    4. 家庭裁判所の証明書
    5. その他法定代理関係が確認できる書類

任意代理人が開示請求を行うとき

本人確認書類について
開示請求書に記入された氏名・生年月日・住所などが確認できるもの(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、印鑑登録証明書など)のコピーをご提出ください。

開示依頼方法

保有個人データの開示依頼をされる場合は、下記の書類をご提出ください。

遺族が開示依頼を行うとき

法定代理人が開示依頼を行うとき

  • 保有個人データ(診療報酬明細書等以外)開示依頼書 PDF
  • 遺族の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 遺族の法定代理人であることを証明する次の①~⑤のいずれかの書類
    1. 戸籍謄本又は抄本
    2. 住民票のコピー
    3. 登記事項証明書
    4. 家庭裁判所の証明書
    5. その他法定代理関係が確認できる書類
  • 加入者であった方の死亡の事実及び遺族であることが確認できる次の①~③のいずれかの書類
    1. 戸籍謄本(抄本)
    2. 住民票(除票)のコピー
    3. 死亡診断書

任意代理人が開示依頼を行うとき

本人確認書類について
開示依頼書に記入された氏名・生年月日・住所などが確認できるもの(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、印鑑登録証明書など)のコピーをご提出ください。

手数料

開示のとき

  • 保有個人データ開示手数料 文書1件につき300円
  • 開示実施手数料 A4文書(片面印刷)1枚につき20円(15枚までは無料)
  • 郵送を希望される場合は、別途郵送料(簡易書留)

不開示のとき

  • 保有個人データ開示手数料 文書1件につき300円

注意事項など

以下の場合については、その全部又は一部を開示できないことがあります。

  • ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 健康保険組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • 法令に違反することとなる場合

訂正・利用停止等の届出方法

保有個人データの訂正・利用停止等の届出をされる場合は、下記の書類をご提出ください。

加入者本人が訂正・利用停止等の届出を行うとき

法定代理人が訂正・利用停止等の届出を行うとき

  • 保有個人データ訂正・利用停止等届出書 PDF
  • 加入者の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 加入者の法定代理人であることを証明する次の①~⑤のいずれかの書類
    1. 戸籍謄本又は抄本
    2. 住民票のコピー
    3. 登記事項証明書
    4. 家庭裁判所の証明書
    5. その他法定代理関係が確認できる書類

任意代理人が訂正・利用停止等の届出を行うとき

本人確認書類について
訂正・利用停止等届出書に記入された氏名・生年月日・住所などが確認できるもの(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、印鑑登録証明書など)のコピーをご提出ください。

注意事項など

  • 個人データの基本情報(氏名・生年月日・性別・報酬など)の訂正については、事業主経由で届出をしてください。
  • 個人データの利用停止を申し出られた場合、保険給付や保健事業(健診や補助金など)が受けられなくなるなど、加入者に不利益が生じるおそれがあるため、ご要望にお応えできないことがあります。
カモメ イルカ
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