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療養病床に入院したとき

入院時生活療養費

65歳以上の高齢者が療養病床に入院したときは、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額を入院時生活療養費として健康保険組合が負担します。所得の状況に応じて、低所得者には負担軽減措置があります。

生活療養標準負担額

生活療養標準負担額は、次のとおりになります。

生活療養標準負担額(令和8年6月1日以降)
区分 食費(食材料費および調理費相当)
1食につき
居住費(光熱水費相当)
1日につき
一般
(難病患者等)
550円
(330円)
430円
(0円)
低所得者II(※1) 270円 430円
低所得者I(※2) 160円 430円

※1 市区町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者

※2 世帯の全員が市区町村民税非課税者で所得が一定基準(年金等収入82.65万円以下)を満たす高齢受給者

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