医療機関等の受診方法
健康保険証の廃止
令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は原則使用できなくなり、医療機関等へは健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して受診していただくことになります。
医療機関等を受診する際はマイナ保険証を窓口で提示し、オンライン資格確認で健康保険の資格が確認できると、医療費の自己負担分をお支払いするだけで必要な医療を受けることができます。
医療機関等の受診方法
医療機関等へは、下記のいずれかの方法で受診してください。
他人と貸し借りをして受診するなど不正使用は詐欺罪に問われますので、絶対に行わないでください。
| マイナ保険証 | 健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。医療機関等を受診する場合は、毎回マイナ保険証を窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーで提示する必要があり、提示することで健康保険を使って医療を受けることができます。 ※マイナ保険証が利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストは厚生労働省ホームページをご覧ください。 |
|---|---|
| 資格確認書 | マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていないなど、マイナ保険証を利用できない方に交付します。医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。 |
| 資格情報のお知らせ |
健康保険組合に登録されている資格情報をお知らせするための文書です。健康保険組合の名称、加入者の被保険者等記号・番号、氏名などが記載されています。 ※この「お知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。マイナンバーカードとともに提示してください。 ※マイナポータルからスマートフォン等の端末に医療保険の資格情報を保存できます。その保存した画面とマイナンバーカードを一緒に提示することで、同じように医療機関を受診できます。 |
それぞれの受診方法の比較
| マイナ保険証 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ | |
|---|---|---|---|
| 対象者 | マイナンバーカードの交付を受けている人 | マイナ保険証が利用できない人 | 健康保険組合に加入している人 |
| 取得方法 | マイナポータルで健康保険証利用登録を行う | 資格取得時等に申請する | 資格取得手続き後に交付 |
| 有効期限 | マイナンバーカードまたはカード内の電子証明書の有効期限まで | 定められた有効期限まで | 資格を喪失するまで |
| 受診方法 | 医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーで本人確認を行う | 医療機関の窓口で提示する | オンライン資格確認が行えない医療機関の窓口でマイナ保険証とともに提示する |
| 返却 | 不要 | 資格喪失日が有効期限前の場合は健康保険組合に返却する | 不要 |
証の提示について
マイナ保険証を利用する場合は、高齢受給者証や限度額適用認定証などの証はオンラインで資格情報を取得できるため、医療機関の窓口での提示は不要です。
資格確認書で受診する場合は、引き続き提示が必要となります。高齢受給者証以外は申請が必要ですので、事前に健康保険組合に申請して交付を受け、資格確認書とともに医療機関の窓口で提示してください。