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家族の保険給付一覧

法定給付(健康保険法で決められた給付)

病気やケガをしたとき

家族療養費
  • 保険診療を受けたとき、医療費の3割を自己負担し、残りの7割は健康保険から給付されます
  • 負担割合は、年齢に応じて異なります
家族療養費
(保険外併用療養費)
  • 保険外の療養を併用したとき、保険適用部分の3割を自己負担し、残りの7割は健康保険から給付されます
  • 負担割合は、年齢に応じて異なります
家族療養費
  • やむを得ない事情などで立替払いをした場合、後で健康保険組合に請求すると、一定基準の額が払い戻されます
高額療養費
  • 1ヵ月の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が健康保険から払い戻されます
  • 医療機関等の窓口にマイナ保険証を提示し情報提供に同意されたとき、または限度額適用認定証を提示されたときは、支払額が自己負担限度額までで済みます
  • 世帯合算や多数該当などの負担軽減措置があります
高額介護・高額医療
合算療養費
  • 1年間にかかった医療と介護の自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療と介護の比率に応じて、健康保険から払い戻されます
家族訪問看護療養費
  • 在宅で継続して療養を必要とする方が、医師の指示に基づいて訪問看護ステーションからサービスを受けたときは、かかった費用の3割を自己負担し、残りの7割は健康保険から給付されます
  • 負担割合は年齢に応じて異なります
家族療養費
(入院時食事療養費)
  • 入院したときは、食費として1日3食1,380円を限度に1食あたり460円を自己負担し、その額を超えた食費は健康保険から給付されます
  • 自己負担額は所得などに応じて異なります
家族療養費
(入院時生活療養費)
  • 65歳以上の方が療養病床に入院したときは、生活療養にかかる費用として一定額を自己負担し、その額を超えた費用は健康保険から給付されます
  • 自己負担額は所得などに応じて異なります
家族移送費
  • 病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示で緊急的に移送されたときは、実費または保険者が認めた額が健康保険から払い戻されます

出産したとき

家族出産育児一時金
  • 妊娠85日(4ヵ月)以上で出産したときは、1児につき500,000円が健康保険から支給されます
  • 在胎週数が22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産のときは、488,000円となります

死亡したとき

家族埋葬料
  • 被扶養者が死亡したときは50,000円が健康保険から支給されます
カモメ イルカ
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