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被扶養者が就職したとき

被扶養者の方が就職などによりご自身で健康保険を取得された場合は被扶養者の資格を喪失しますので、その方の保険証などを添付のうえ、「被扶養者(新規・異動)届」を速やかに勤務先経由で提出し手続きを行ってください。
なお、新たな健康保険の取得日以降は当健康保険組合の保険証を使用することはできません。万が一、当健康保険組合の保険証を使用された場合は、医療費の健康保険組合負担分を後日、請求させていただくことになりますのでご注意ください。

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