社会保険適用拡大による短時間労働者の取扱いについて
2026.09.30
令和8年10月1日より「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が施行されることに伴い、短時間労働者に係る社会保険の適用における「所定内賃金が8.8万円以上」であることの要件が撤廃され、新たに『特定減額特例対象者』に関する制度や短時間労働者の保険料負担を特例的に軽減する『保険料調整制度』が始まります。
特定減額特例対象の社会保険加入、任意特定適用事業所の申出及び保険料調整制度の利用を希望される場合は、当組合(TEL:06−4395−4112)までご連絡ください。
詳しくは、下記(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
特定減額特例対象者制度:https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai_kojin.html
保険料調整制度:https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
特定減額特例対象の社会保険加入、任意特定適用事業所の申出及び保険料調整制度の利用を希望される場合は、当組合(TEL:06−4395−4112)までご連絡ください。
詳しくは、下記(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
特定減額特例対象者制度:https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai_kojin.html
保険料調整制度:https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html