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マイナ保険証をご使用いただけない方へ

2024.11.29
マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証未登録の方(マイナンバーカードに保険証の紐づけを行っていない方)は、令和7年12月1日までの経過措置期間中は、現行の保険証を使用して医療機関等を受診ください。
経過措置期間後は、マイナ保険証または資格確認書(経過措置期間終了までに配布予定)をお使いいただき、受診することになります。
カモメ イルカ
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