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健康保険法等の一部改正について

2022.01.05
令和4年1月より、下記のとおり健康保険法の一部が改正されました。

1.傷病手当金の支給期間が通算化へ変更
  傷病手当金の支給期間が「支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えない期間」から
  「支給開始日から通算して1年6ヵ月に達する日までの期間」へ変更となりました。

2.出産育児一時金の支給額の変更
  出産育児一時金の支給額がこれまでの40万4千円から40万8千円に引き上げられました。
  産科医療補償制度掛金と出産育児一時金を合わせた支給額(42万円)に変更はございません。
 
3.任意継続被保険者制度の変更
  任意継続被保険者から任意の申し出による資格喪失が可能となりました。
  

詳しくは、ポスターをご確認ください。

なお、改正に伴い申請書等の様式を変更いたしましたので、「各種届出・申請用紙一覧」より新しい申請書等をダウンロードしてご利用ください。
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