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被扶養者の収入確認の特例の延長について

2023.04.07
 扶養認定時などに確認している被扶養者の年間収入につきまして、「医療職である被扶養者が本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務で得た収入については年間収入に含めない」という特例的な取扱いを行っているところですが、今般、対象となる収入の期間が令和6年3月末まで延長されることとなりましたのでお知らせいたします。
 詳しくは下記をご確認いただき、該当される場合は当組合までご連絡ください。

1.対象者
  ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

2.対象となる収入
  令和3年4月から令和6年3月末までの期間における新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入
カモメ イルカ
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