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大阪港湾健康保険組合

賞与支払届の提出について

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 平素は、当組合の事業運営にご協力賜り、厚くお礼申しあげます。
 さて、賞与支払届の提出時期がまいりました。
 つきましては、下記要領にて作成のうえ、ご提出くださるようお願い申し
あげます。

 なお、平成19年4月1日より、標準賞与額の上限が「1ヶ月当たり
200万円」から
「年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で540万円」となりましたので、ご注意ください。

【届出方法】

 賞与支払届は
賞与支給日より5日以内に提出してください。
 ・「賞与支払届」に「賞与支払届総括表」を添付のうえ提出してくだ
   さい。


【届出用紙】

 基金加入事業所は、大阪港厚生年金基金より配布されます用紙をお使い
 いただき、基金非加入事業所は、当健保組合より送付いたしました用紙
 をお使いください。


【留意事項】
 ・届出用紙に基本情報が印字されていない被保険者で、賞与の支払いが
  あった場合は、余白に追加記入してください。 
 ・届出用紙に基本情報が印字されている被保険者で、賞与の支払いがな
  かった場合は、二本線で抹消してください。
 ・賞与支払届が2組以上になった場合は、最初の1組に事業所名称等の
  記入及び事業所印を押印し、あとは事業所名称等の記入だけで、事業
  主印を省略してもよいこととなっています。
 ・支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも、必ず総括表は提
  出してください。
 
・標準賞与額が540万円を超えた場合でも、実際に支給した賞与額を
  届け出てください。
 ・標準賞与額は政府管掌健康保険または各健康保険組合等の保険者単位
  での累計となります
ので、同一年度内で転職や転勤等により複数の被
  保険者期間がある場合は、同一の保険者期間中に決定された標準賞与
  額を累計することになります。

 ・同一年度内で複数の被保険者期間があり、当健康保険組合での被保険
  者期間中の標準賞与額の累計額が540万円を超える場合は、
被保険
  者の申し出により「健康保険標準賞与額累計申出書(正副2枚)」を
  事業主を経由して提出してください。

 ・資格喪失月に資格喪失前に支払われた賞与や育児休業等による保険料
  免除期間中に支払われた賞与
については、保険料はかかりませんが、
  標準賞与額の累計に含まれますので、
賞与の支給があった場合は賞与
  支払届により届け出てください。


  詳しい記入方法は
   「賞与支払届の記載例」「賞与支払届総括表の記載例
                       を参照してください。

 

【FD/MOにより届出を行う場合】

 ・社会保険事務所分、当健保組合分を作成し、それぞれに「磁気媒体届
  書総括票」と「賞与支払届総括表」を添付してください。
  (基金加入事業所は基金分も必要です)
 ・社会保険庁が提供する「磁気媒体届書作成プログラム」により作成し
  てください。
  自社開発により作成する場合は、社会保険庁が提供する仕様チェック
  プログラムによりチェックして下さい。








  ***ご質問等ございましたら、当健保組合までお問い合わせください***
社会保険庁ホームページ : http://www.sia.go.jp/
社会保険庁磁気媒体届書相談窓口 : フリーダイヤル 0120−401−965  

詳しくは、社会保険庁が提供する届出マニュアル、または社会保険庁ホームページをご覧ください。