大阪港湾健康保険組合
病気やケガで会社を休んだ
| 【19年3月まで】 被保険者が業務上・通勤災害以外の病気やケガの療養のために仕事を休み、給料がもらえないときは、病気欠勤して4日目から1日につき標準報酬日額の60%相当額が1年6ヶ月の範囲で支給され、一部給料を受け取っていても、その額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。 1年6ヶ月間とは、傷病手当金の支給を開始した日から1年6ヶ月間を経過した日ということで、この期間中に出勤等により傷病手当金が支給されない日があっても、1年6ヶ月の期間内という取り扱いになります。 なお、傷病手当金に該当する病気やケガによって、同時に障害年金等に該当し、傷病手当金が障害年金を上回った場合には、その差額分が支給されます。 【手 続 き】 ・傷病手当金請求書に事業主および担当医師の証明を添付し組合に 申請 ⇒傷病手当金の経過措置事例 【19年4月から】 被保険者が業務上・通勤災害以外の病気やケガの療養のために仕事を休み、給料がもらえないときは、病気欠勤して4日目から1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が1年6ヶ月の範囲で支給され、一部給料を受け取っていても、その額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。 1年6ヶ月間とは、傷病手当金の支給を開始した日から1年6ヶ月間を経過した日ということで、この期間中に出勤等により傷病手当金が支給されない日があっても、1年6ヶ月の期間内という取り扱いになります。 なお、傷病手当金に該当する病気やケガによって、同時に障害年金等に該当し、傷病手当金が障害年金を上回った場合には、その差額分が支給されます。 *標準報酬日額…標準報酬月額の30分の1に相当する額。その額に5円 以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切 り上げます。 *日額の3分の2…標準報酬日額の3分の2に50銭未満の端数が生じたと きは、これを切り捨てることとし、50銭以上1円未満 の端数が生じるときはこれを1円に切り上げます。 【手 続 き】 ・傷病手当金請求書に事業主および担当医師の証明を添付し組合に 申請 |