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大阪港湾健康保険組合

よくある質問 Q&A

 保険証・保険料に関する Q&A  
 
 Q1:新入社員はいつから健康保険の資格を取得するのですか?

  A 入社した日など、使用関係が発生した日(給料が発生した日)が被保険
    者の資格取得日になります。
    また試用期間中であっても健康保険に加入しなければなりません。
    ≪事例…4月1日辞令が発せられ、4月15日から勤務した場合≫
     @1カ月分の給料が支払われた → 4月1日資格取得
     A日割り計算で給料が支払われた → 4月15日資格取得

 
 Q2:人材派遣会社から派遣されている人も被保険者になれるのです
    か?

  A 派遣労働者については、雇用主である派遣元の会社において健康保険・
    厚生年金保険の被保険者となります。

 
 Q3:保険証に自筆で記載した住所が変更になったのですが、どうす
    ればよいのですか?

  A 
保険証に記載した本人の住所が変更になった場合は、特に健康保険組合
    への届け出は必要ありません。ご自身で保険証の住所を訂正して下さい。
    任意継続被保険者の方は、保険料納付書等の送付先を変更いたしますので
    健康保険組合まで連絡して下さい。

 
 Q4:被保険者が仕事で出張に行くことになり、1枚の保険証では不
    便なので、もう1枚発行してもらいたいのですが?

  A 
一時的な出張や旅行などの場合は、「遠隔地被保険者証」の発行はでき
    ません。
 
 Q5:夫婦共働きでそれぞれが被保険者の場合は、子供等はどちらの
    被扶養者になるのですか?

  A 
原則として年間収入の多いほうの被扶養者となりますが、年収が同程度
    の場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。
 
 Q6:現在、被扶養者が3人いますが、就職のため、被扶養者抹消の
    届を申請しましたが、被扶養者が減ると健康保険料は減額され
    るのですか?

  A 
当健康保険組合の健康保険料は、被扶養者数に関係なく被保険者の標準
    報酬月額によって決定しますので、被扶養者の増減によって保険料が
    変更されることはありません。

 
 Q7:月の途中で会社を退職し、任意継続の申請をしましたが、この
    月の保険料はどうなるのですか?

  A 
会社を退職した場合、退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失の
    月は会社で保険料は徴収されず、任意継続被保険者として保険料を納付
    しなければなりません。
    また、任意継続をせずに国民健康保険に加入した場合も同様の取扱いに
    なります。

 
 Q8:保険料の金額はいつ決まるのですか?

  A 
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は次のいずれかの時期に決定され
    ます。
     @入社して資格を取得したとき
     A毎年1回の定時決定(7月1日現在で)
     B給料が大幅に変わったときの随時改定
                        ⇒標準報酬を決める時期

 
 Q9:調整保険料とはどのようなものですか?

  A 
調整保険料は、健康保険組合が集まって作られた健康保険組合連合会へ
    拠出し、高額な医療費が発生した組合に対し交付したり、財政が窮迫して
    いる組合に助成金を出すなどの健康保険組合間の相互扶助事業の財源と
    なるものです。
                        ⇒保険料の種類について

 
 Q10:昇(降)給で給料が大幅に変わった場合、保険料額は変更され
    ますか?

  A 
昇(降)給など固定的な賃金の変動により、給料が大幅に変わったとき
    は、事業主からの届出により保険料が改定されます。
                        ⇒随時改定について

 
 Q11:育児休業中も保険料は納めないといけないのですか?

  A 
事業主・被保険者共に保険料は免除されます。ただし、自動的に免除
    されるわけではありませんので、申請していただく必要があります。
                        ⇒育児休業について

 
 Q12:40歳になって介護保険の被保険者になると、何か届け出が
    必要ですか?

  A 
健康保険組合は、取得届等により生年月日を把握しておりますので届け
    出は必要ありませんが、適用除外に該当する場合や、該当しなくなった
    場合には届け出が必要となります。
    ≪適用除外とは≫
     ・国内に住所を有しない人
     ・在留資格または在留見込期間が1年未満の短期滞在の外国人
     ・身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所している人
                        ⇒介護保険について

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 保険給付に関する Q&A  
 
 Q1:夫婦共働きで、それぞれが被保険者の場合、妻の出産育児一時金
    の請求はどうなるのですか?

  A 
夫婦それぞれが被保険者の場合、妻の加入している健康保険へ本人とし
    て出産育児一時金を請求します。夫の健康保険へは請求が出来ません。

 
 Q2:帝王切開で出産をしましたが、健康保険適用の出産で出産育児一
    時金は支給されるのですか?

  A 
健康保険適用の出産でも出産育児一時金は支給されます。
    また、その場合で個人負担金額が高額になったときは、高額療養費の
    申請をし、該当すれば支給されます。
                        ⇒出産育児一時金
                        ⇒高額療養費
 
 Q3:死産のときは、家族埋葬料は支給されるのですか?

  A 
死産の場合は被扶養者とはなりませんので家族埋葬料は支給されません
    が、出産し2〜3時間後に死亡したといった場合には、扶養者の異動届
    により扶養認定されたうえで家族埋葬料が支給されます。

 
 Q4:自殺の場合でも埋葬料は支給されるのですか?

  A 
支給されます。健康保険の死亡の給付では、その死因は問われません。
                        ⇒埋葬料

 
 Q5:通勤途上中の事故で死亡した場合、埋葬料は支給されますか?

  A 
通勤途上の事故による死亡については、労働者災害補償保険法に基づく
    葬祭給付が行われます。
    労災保険から葬祭給付を受けることが出来る人には、健康保険組合から
    埋葬料は支給されません。

 
 Q6:病気により会社を休んでいます。傷病手当金を受けるための要件
    はどのようなものですか?

  A 
傷病手当金を受けるためには、次の4つの条件を満たすことが必要と
    なります。
     @療養のためであること
     A労務不能の状態であること
     B3日間の待期期間を経過していること
      ※労務不能となった日から連続して3日間の待期期間をおき、
       第4日目から支給されます。
     C給料の支払が無いこと
      ※給料の一部が支払われ、その額が傷病手当金の額より少ない
       ときはその差額を支給。
                        ⇒傷病手当金
 
 Q7:傷病手当金を受けていましたが、軽い仕事ならさしつかえないと
    担当医師に言われました。傷病手当金は打ち切られるのですか?

  A 
傷病手当金を受けるための『仕事につけない状態』とは、今まで従事
    していた仕事内容につけない状態をいい、軽い仕事なら出来ても、今
    までの仕事につけない状態であれば、傷病手当金を継続して受けるこ
    とができます。
    しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料を支払われると、
    傷病手当金は打ち切られます。

 
 Q8:入院し支払が高額になりましたが、病院に支払ったすべての金額
    が高額療養費の対象となるのですか?

  A 
高額療養費の対象となるのは、保険適用分の自己負担のみです。
    食事負担金や保険適用外である文書料、室料等は対象となりません。
                        ⇒高額療養費

 
 Q9:病院から長期入院するように言われ、毎月の支払い不安なのです
    が…。

  A 
高額療養費貸付制度または健康保険限度額申請制度をご利用ください。
    
【高額療養費貸付制度】
     高額療養費が支給されるまでの期間、高額療養費支給額の80%
     を貸付いたします。
    【健康保険限度額申請制度】
     限度額申請を行うことにより、健康保険組合より『健康保険限度額適用
     認定証』が交付され、入院または入院予定の医療機関の窓口で認定証を
     提示することにより、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなり
     ます。
      ※高額療養費・高額療養費貸付・限度額申請ともに申請が必要です。
                        ⇒高額療養費
                        ⇒高額療養費貸付
                        
限度額申請
 
 Q10:出産を控え、出産費用の支払いが心配なのですが…。

  A 
出産資金貸付制度または出産育児一時金事前申請制度をご利用くださ
    い。
    【出産資金貸付制度】
      出産育児一時金が支払われるまでの期間、出産育児一時金支給額の
      80%を限度として貸付いたします。
    【出産育児一時金事前申請制度】
      出産育児一時金の受け取りを医療機関に委任することにより、出産に
      係る費用について、出産育児一時金の法定給付額である35万円を限
      度として、健康保険組合が医療機関に出産費用を支払います。
      それにより、被保険者が一時的に出産費用を立て替える負担を軽減す
      ることができます。
      ※出産育児一時金・出産育児一時金事前申請・出産資金貸付ともに申
       請が必要です。
                        ⇒出産育児一時金
                        
出産育児一時金事前申請
                        ⇒出産資金貸付