HOME

大阪港湾健康保険組合

健康保険のしくみ

 健康保険の目的  
 Copyright(C)2007 大阪港湾健康保険組合 All Rights Reserved. 

 健康保険は会社で働く人々の業務外の病気やケガ、死亡、出産に対して必要な医療や給付を支給するためにつくられました。自分自身はもちろん、家族が病気になったりケガをしたときの医療費、出産や死亡など、不時の出費に備えて、会社(事業主)と職場で働く人たちが保険料を出し合い、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。

 健康保険組合の仕事  

 健康保険組合は主に『保険給付』『保健事業』の2つの仕事をしています。

保険給付とは…
詳細はこちら
・被保険者や扶養家族が病気やケガ、出産、死亡
 などのとき医療費を負担したり、給付金を支給
 したりすることです。
保健事業とは…
詳細はこちら
・被保険者と扶養家族の健康の保持・増進をはか
 る事業です。
・健康づくりハイキングや健康管理講演会の実施
 保健師による健康相談、病気の予防や早期発見
 のための人間ドック、健康づくりのPRなどを
 行っています。
 医療費の仕組み  

 みなさんが医療機関で治療を受けると、医療機関はその治療費を1ヶ月ごとにまとめて、健康保険組合など保険者に請求し、支払いを受けます。
 その際、事務の煩雑さを少しでも軽減させるため、社会保険診療報酬支払基金という機関を通して請求・支払いを行うことになっています。
 高額療養費の支払い時期が、診療月から数ヶ月後になるのは、このように医療機関からの請求書(レセプト)が、支払基金を経由して健康保険組合に届く仕組みになっているからです。

 保険料  

≪保険料の種類≫
【一般保険料】
  主に健康保険の給付を行うために徴収され、また老人保健拠出金などを賄うため
 の財源でもあります。一般保険料率は財政状態に応じて組合ごとで決めることが認
 められていて、被保険者と事業主の負担割合も自主的に決めることができます。
  ※平成20年4月より新たな高齢者医療制度が創設されることに伴い、納付され
   た一般保険料がどのように使われているか明確にするため、組合の運営と加入
   者に対する医療費等の法定給付費、保健事業費等に使用される基本保険料と、
   高齢者の医療を支えるための費用として他制度に納付する特定保険料に区分さ
   れることとなりました。
【調整保険料】
  全国の健康保険組合が共同で行っている、高額医療費の共同負担事業と、財政窮
 迫組合の助成事業等の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。
  保険料率は、基本調整保険料率1.2/1000にその組合の財政に応じた若干の増減率
 (修正率)を乗じて決められます。

【介護保険料】
  介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65
 歳未満の被保険者から介護保険料を徴収することになっています。保険料率は毎年
 健康保険組合ごとに決められた、介護給付費納付金に基づき決定されます。
                        ⇒介護保険について

≪毎月の保険料≫
 保険料は標準報酬月額に当組合の保険料率を乗じて計算され、被保険者と事業主とで負担します。
 賞与についても、標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。

保険料率 事業主負担率 被保険者負担率 合   計
一般保険料率(調整保険料を含む) 51.4/1000 39.6/1000 91/1000
介護保険料率(20年3月1日より適用) 6.90/1000 6.90/1000 13.80/1000
                        ⇒20年度標準報酬等級表

【標準報酬月額】
  保険料は被保険者の収入に応じて決められますが、毎月の収入額は月によっても
 違いがあるため、計算しやすい単位で区分した仮の報酬(標準報酬月額:58,000円
 〜1,210,000円までの47等級)を決め、これに被保険者の収入を当てはめて計算し
 ています。
  標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金を計算
 するときにも使われます。

【標準賞与額】
 《19年3月まで》
  賞与については、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)を定
 めて計算しています。1回の標準賞与額は200万円を上限とします。
 《19年4月から》
  賞与の1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率をかけた額が、賞
 与から徴収される保険料になります。
  標準賞与額は、
その年度(4月1日〜3月31日まで)の合計額540万円が上限とな
 ります。

 *年3回まで支給される賞与が対象に*
  賞与から保険料が引かれるのは、年間に3回まで支給される賞与についてです。
  年間に4回以上支給される場合は、毎月の保険料の算定基礎に組み込まれるた
  め、賞与からは引かれませんが、月々の保険料が増えることになります。

 
【標準報酬月額を決める時期】
 
・入社したとき(資格取得時決定)
  初任給等(通勤交通費やその他手当も含む)を基礎に標準報酬月額を決定しま
  す。
 
・毎年7月1日現在で(定時決定)
  標準報酬月額は毎年1回、4・5・6月の3カ月分の給料等をもとに、7月
  1日現在で全被保険者についての標準報酬月額を決定しなおすことになって
  います。
  原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料計算や保険
  給付の計算に使われます。
 ・昇(降)給などで標準報酬月額が2等級以上変わったとき(随時改定)
  ベースアップや昇(降)給などによって、毎月の給料が大幅に変わった場合
  (従前と比較して2等級以上の変動があったとき)、その月以降3カ月間の
  報酬をもとにして、4カ月目から定時決定を待たずに標準報酬月額を改定し
  ます。
 
【育児休業期間中の保険料免除期間】
  育児休業を取得した被保険者は申請を行うことにより、育児休業を開始した日の
 属する月から、育児休業が終了する日(最長で子が3歳になるまで)の翌日が属す
 る月の前月までの期間、被保険者負担分・事業主負担分ともに保険料が免除されま
 す。
 (提出書類)
   育児休業取得者申出書

【育児休業終了後の標準報酬月額改定】
  育児休業終了後、3歳に達するまでの子を養育している人の報酬が低下した場合
 は、標準報酬月額が2等級以上変動しない場合でも、申し出により標準報酬月額が
 改定されます。
  育児休業を終了した日の翌日の属する月以後3カ月間の報酬月額の平均が、従前
 の等級と1等級でも差が生じた場合は、育児休業を終了した日の属する月の4カ月
 目から次回の定時決定まで標準報酬月額が改定されることになります。
  ただし支払基礎日数が17日未満である月は対象月から除かれ、17日以上ある
 月だけが対象月となります。
 (提出書類)
   育児休業終了時報酬月額変更届

〈報酬の範囲〉
  標準報酬月額の対象となる報酬とは、労務の対償として受けるすべてのものを指
 します。そのほか、定期券や住宅、衣服などが現物で支給される場合は金額に換算
 して計算されます。臨時に支給されるものや労務の対償とはいえないもの、賞与の
 ような3カ月を超える期間ごとに支給されるものは報酬には該当しません。

報酬に入るもの 報酬に入らないもの
<現金支給>
基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、日・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)、賞与(年4回以上のもの)

<現物支給>
通勤定期券、食券・食事、社宅・寮、衣服(勤務服でないもの)
自社製品
<現金支給>
賞与等(年3回以下のもの)、大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費など


<現物支給>
制服・作業衣、見舞品、生産施設の一部である住居

〈保険料の徴収〉
  保険料は月単位で計算され、毎月の給料および賞与から差し引かれます。
   *入社した月は、月の途中からであっても1カ月分の保険料が翌月の給料
    から徴収されます。
   *退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職または死亡
    した場合には、その月分の保険料も徴収されます。