大阪港湾健康保険組合
健康保険のしくみ

健康保険は会社で働く人々の業務外の病気やケガ、死亡、出産に対して必要な医療や給付を支給するためにつくられました。自分自身はもちろん、家族が病気になったりケガをしたときの医療費、出産や死亡など、不時の出費に備えて、会社(事業主)と職場で働く人たちが保険料を出し合い、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。
健康保険組合は主に『保険給付』と『保健事業』の2つの仕事をしています。
| 保険給付とは… ⇒詳細はこちら |
・被保険者や扶養家族が病気やケガ、出産、死亡 などのとき医療費を負担したり、給付金を支給 したりすることです。 |
| 保健事業とは… ⇒詳細はこちら |
・被保険者と扶養家族の健康の保持・増進をはか る事業です。 ・健康づくりハイキングや健康管理講演会の実施 保健師による健康相談、病気の予防や早期発見 のための人間ドック、健康づくりのPRなどを 行っています。 |
みなさんが医療機関で治療を受けると、医療機関はその治療費を1ヶ月ごとにまとめて、健康保険組合など保険者に請求し、支払いを受けます。
その際、事務の煩雑さを少しでも軽減させるため、社会保険診療報酬支払基金という機関を通して請求・支払いを行うことになっています。
高額療養費の支払い時期が、診療月から数ヶ月後になるのは、このように医療機関からの請求書(レセプト)が、支払基金を経由して健康保険組合に届く仕組みになっているからです。

≪保険料の種類≫
【一般保険料】
主に健康保険の給付を行うために徴収され、また老人保健拠出金などを賄うため
の財源でもあります。一般保険料率は財政状態に応じて組合ごとで決めることが認
められていて、被保険者と事業主の負担割合も自主的に決めることができます。
※平成20年4月より新たな高齢者医療制度が創設されることに伴い、納付され
た一般保険料がどのように使われているか明確にするため、組合の運営と加入
者に対する医療費等の法定給付費、保健事業費等に使用される基本保険料と、
高齢者の医療を支えるための費用として他制度に納付する特定保険料に区分さ
れることとなりました。
【調整保険料】
全国の健康保険組合が共同で行っている、高額医療費の共同負担事業と、財政窮
迫組合の助成事業等の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。
保険料率は、基本調整保険料率1.2/1000にその組合の財政に応じた若干の増減率
(修正率)を乗じて決められます。
【介護保険料】
介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65
歳未満の被保険者から介護保険料を徴収することになっています。保険料率は毎年
健康保険組合ごとに決められた、介護給付費納付金に基づき決定されます。
⇒介護保険について
≪毎月の保険料≫
保険料は標準報酬月額に当組合の保険料率を乗じて計算され、被保険者と事業主とで負担します。
賞与についても、標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。
| 保険料率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 一般保険料率(調整保険料を含む) | 51.4/1000 | 39.6/1000 | 91/1000 |
| 介護保険料率(20年3月1日より適用) | 6.90/1000 | 6.90/1000 | 13.80/1000 |
| 報酬に入るもの | 報酬に入らないもの |
|---|---|
| <現金支給> 基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、日・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)、賞与(年4回以上のもの) <現物支給> 通勤定期券、食券・食事、社宅・寮、衣服(勤務服でないもの) 自社製品 |
<現金支給> 賞与等(年3回以下のもの)、大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費など <現物支給> 制服・作業衣、見舞品、生産施設の一部である住居 |